脱藩銀行員®行政書士の誰でもわかる「不動産特定共同事業」vol.18 未分類 融資専門行政書士 Tweet Pocket 今回は、法第35条の「業務停止命令」および法第36条の「許可の取消し」についてお話しています。 どうぞ宜しくお願い致します。