脱藩銀行員の「金融維新塾」(不動産クラウドファンディング編VOL.6)

建設分野における外国人材の受け入れ

新型コロナの影響で外国人が日本に入ってこれなくなっていますが、この状況から脱却しようとする動きがここ最近出てきています。日本は人口減少により色々な分野において就労人口が減少しています。その中で2019年度より外国人の在留資格に「特定技能」制度が開始し、特定産業分野(14分野)において相当程度の知識や経験を持っている外国人の採用が始まりました。令和3年9月末時点で、特定技能による在留者は、3万8、337人となっています。

 現在、建設業界において課題となっているのは、建設技能者の高齢化の問題であります。

年齢階層別の建設技能者者数において、全体の約4分の1が60歳以上となり10年後にはその大半が引退するということです。そして一方、29歳以下の割合は全体の約1割しかおらず、若年層の確保や育成が喫緊の課題となっており、建設業の担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進める必要があります。

<年齢階層別の建設技能者数>

 (グラフは国交省資料より引用)

 日本の建築施設は老朽化が激しく、補強・リニューアル工事の必要性が非常に大きくなってきています。建設業は、どの時代においても日本に必要な絶対に消滅しない産業であるのです。しかし、そのような中、上記のように、実際現場で働く建設技能者の4分の1が60歳以上で、若年層が非常に少ないという現状を踏まえて、早急に建設現場での働き手を補給しなければなりません。そして、初めに申し上げました「特定技能」による外国人材が日本の建設業を救う大きな存在であることは間違いありません。この特定技能の制度は2019年10月から実施され「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格

◆特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(特定技能2号は「建設」と「造船・船用工業」のみ受入れ可)

(国土交通省HPより引用)

 上記の国土交通省のHPの表より分かることは、2021年現在において建設分野における外国人数はおよそ11万人であり、そのうち7万人が技能実習生で、特定技能の在留資格者は4900人ほどしかいないということです。新型コロナの発生がありましたので仕方ない数字かもしれませんが、アフターコロナの時代には、是非いろいろな国から日本の建設業を支える人材をたくさん迎えたいものです。

 現在1号特定技能外国人で最も多い国は、「ベトナム人」です。ベトナム人が3500人と2番目のフィリピン450人を大きく上回っています。なぜこの様な大きな差があるのかの原因をしっかりと分析して対処していく必要があるように思います。

 この様に、建設分野における現在および将来的な技能者不足は明白であります。特定技能の他の13業種でも同じであろうと思います。この原因は、日本の少子高齢化が大きなものであることは確かなのですが、14業種の業務自体や職場環境、処遇といったものが、現代の若者の就労意欲を向かわせないということでしょう。この傾向は、おそらくこれから以降も変わらないと考えるのが普通であります。そして、この部分の従事者を増やすためには、外国人労働力しかないのは明らかであるのです。政府も将来の日本の人口動態を考えた上で特定技能という在留資格を新たに作りました。よって、「特定技能」制度をしっかりと働かせていき、特定技能外国人がどんどん日本で働いてもらうようにしなければなりません。そのために外国人が安心して日本に来て働けるように環境を整えて行かなければなりません。

 そして、この建設分野における特定技能を大きく伸ばしていく担い手のひとりとして我々行政書士がいます。行政書士は、建設業許可申請をはじめいろいろな場面で建設業者のサポートを行っておりますし、外国人の在留資格については入管の申請取次業務を行っており外国人との接触機会も多くあります。何より建設業許可と入管業務は正に行政書士の一丁目一番地の業務なのです。ゆえに、建設分野の特定技能者を増やしていくために大いにその技量や経験を発揮して活躍していかなければならないと思います。責任重大であります。日本の建設業の将来の行く末のために、そして日本の建設インフラを再構築し、我々の安心・安全な生活のためにも大いに気張らなければならないのです。その気概を持って私もこの仕事をやって行こうと褌を締め直すのです。

不動産特定共同事業法の電子取引業務について

不動産特定共同事業は、投資家より資金を集めて不動産に投資をし、その収益で投資家に分配する事業です。この投資家から資金を集めるときに、インターネットを通じて事業者と投資家が契約を締結することが可能にするのが、「電子取引業務」であります。いわゆる「クラウドファンディング」と呼ばれるものです。

この「電子取引業務」については、この2年間のコロナ禍において、キャンプファイアー・マクアケ・REDYFORなどのクラウドファンディングプラットフォーム会社での取引が急激に伸びていることからも分かる様に、世間一般に浸透しつつある様子が見受けられます。よって、不特業を行う場合にも、クラウドファンディングによって、顧客が便利に容易に投資できるようにしていくことが、ここからは必須となってくると思われます。

しかし、この電子取引業務を行うには、「顧客情報の流出」・「システムの障害」などの大きなリスクが潜んでおり、投資家の利益の保護を図るために必要な規程や体制が求められ、必要になってきます。以下、国土交通省から出されています「不動産特定共同法の電子取引業務ガイドライン」から、電子取引業務を実施するに当り、押さえなければならないポイントを述べたいと思います。

1.基本方針・取扱規程等の整備

①基本方針には、不特事業者の名称、電子情報処理組織の管理に関する質問・苦情処理の窓口、電子情報処理組織の安全管理に関する宣言、基本方針の継続的改善の宣言、関係法令等遵守の宣言が必要。

②取扱規程には、情報の取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに定めが必要。

2.組織体制の整備

①管理責任者の設置

②運用の記録・確認

③運用状況確認のための情報台帳の整備

④社内の報告連絡体制の整備

3.人的体制の整備

①非開示契約の締結

②教育・訓練

③責任者には十分な知識・経験が必要

4.物理的・技術的管理体制の整備

情報セキュリティの確保を行うために、物理的・技術的な施策を実施し、定期的な見直しが必要。

5.システム障害時への対応

①適切な人員配置

②バックアップシステム、バックアップ体制

③想定した訓練を定期的に行う

④障害発生時に状況記録と再発防止策

⑤一定のシステム障害発生時の当局への報告

6.外部委託先管理

外部委託先に電子情報処理組織の管理を委託する場合、外部委託先に対し必要かつ適切な監督をする必要がある。

①外部委託先の選定の際の基準を決める

②委託契約締結時、外部委託先との役割分担・責任分担、監査権限、再委託手続き、サービス水準、委託先のデータ漏洩、盗用、改ざん、目的外使用禁止を定める

③外部委託先の役職員の遵守すべきルールやセキュリティ要件を契約書に明記

④システムの構築、保守、運用等に係る適切なリスク管理が必要

⑤外部委託先に対する定期的なモニタリング

⑥外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス制限

⑦再委託の条件を定める。

⑧外部委託先の漏洩事故等の発生時、外部委託先の対応および委託元への報告を定める。

7.顧客財産への被害防止に対する対策

8.顧客等による誤操作など操作ミスに対する対策

以上のように多方面での規程整備や対策を講じる必要があり、そのために人的・組織的・技術的対策へのしっかりとした準備が必要であることが分かります。この電子取引への投資は、将来のクラウドファンディングを通じての資金調達、投資家の囲い込み等のメリットを考えると、しっかりと万全に行っておく必要があると思います。

「クラファンと補助金」を利用した究極の資金調達

「クラファンと補助金を利用した究極の資金調達」

 茲許、コロナ感染症の影響で経営に大きなダメージを受けた企業や自営業者がたくさんいらっしゃいます。そして、その資金的なダメージを救済しようと色々な政府の施策が出されています。日本政策公庫や保証協会付きのコロナ融資、数々の給付金や支援金などがこの2年間でたくさん出てきした。この恩恵にあずかった方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?このおかげかもしれませんが、東京商工リサーチの調査では、去年(2021年)の倒産件数は、6,030件で前年対比22.4%減でありました。この6,000件台件数というのは、1990年以来の少なさで、2年連続で前年を下回ったということです。これは、1964年の4,212件に次ぐ、57年ぶりの低水準であるそうです。そして、資金がダブついているおかげで、不動産の価格も高止まりしており、不動産業者も中々仕入が出来ない状況であります。

 しかし、このような施策がずっと永遠に続くことはありません。今年からコロナ融資の返済猶予期限が終わり、元金返済が始まり資金繰りが悪化することもあるでしょう。金融支援については、今年1月からのオミクロン感染者の爆増により、金融庁や財務省から各金融機関宛に指示がでているようですが、各金融機関はどのように対応していくかは、未だ不透明であります。我々は、そろそろこのアフターコロナの世界で、自らの資金繰り、事業の将来像について真剣に考える必要があります。ロシア・ウクライナ戦争も大きく世界経済に影響を与えています。物の値段がどんどん上がってきており、また物自体が不足している状況で売上が上がらない、正に不況下のインフレである「スタグフレーション」の様相を呈してきました。

 アフターコロナの経済情勢は、非常に厳しいことが予想されます。この様な情勢の中で事業を前向きに進めて行かなければなりません。銀行も融資に慎重になるだろうことが予想されます。そして、アフターコロナで我々が取り組もうとすることは、多分これまでの世の中に存在しない事象が多く出てくるかもしれません。その中で、皆さんはこれまでこういう経験はありませんでしたか?自分が考えた新たな事業で銀行融資を申込したら、「この事業はこれまでにないことなので融資は難しい」と断られる経験です。そう、銀行は自分が経験しない「新たな取組」に消極的なのです。このアフターコロナの状況は、銀行を思考停止状態に陥らせる可能性が大であります。

 そんな時は、これから私が提唱致します「クラファン+補助金」の資金調達手法を活用されれば良いのです。その手順を以下に記載致します。

①新たな商品、新たなサービスを発明し、これをビジネスにしようと決断する。

②資金調達しようと銀行に行くが理解してくれない。(理解してくれればラッキー!)

③クラウドファンディングで資金調達を行う。クラファンは単なる資金調達だけではなく、消費者の購買動向を知るためにも行う必要がある。マーケティング手法のひとつでもある。

④同時、又は後からでも良いので、その新事業で「モノづくり補助金」「事業再構築補助金」「小規模事業持続化補助金」などの補助金を申し込む。自分に相応しい補助金を選択します。補助金は募集時期が限られていますので、募集時期に合わせて申込しなければなりません。

⑤それぞれの補助金の申請には「事業計画書」を作成しなければなりません。この事業が成功することを書面で説明しなければなりません。この時に、クラファンの事例が役に立つのです。既にクラファンで実際の支援状況が数字に出ていますので、この商品ならびにアイデアがいかに消費者に必要とされているかを証明することができます。このデータは過去のものでなく、他人が作ったものでもなく、自分で調査したビビットなものなので説得性もあります。そうなれば、補助金の採択も可能性が高くなります。

⑥とは言っても、採択されるかどうかは分かりません。しかし、クラファンの実績を持って再度、銀行に融資を申込します。この時には、クラファンで事例がありますので、銀行も初めと違って前向きに検討してくれると思います。

以上が「クラファン+補助金」の資金調達ストーリーです。

 これを実行することによって、皆さんの資金調達の幅が大きく広がります。それは、これまで銀行という「間接金融」しかなかった資金調達手段が、直接投資家から資金を集める「直接金融」の手段を手に入れるということなのです。それだけではなく、クラファンは凄いのです。なぜなら、資金調達をしながら、自分のファンを作っていくことを同時に行っているのです。新規顧客開拓をクラファンを通じて行っているのです。どうですか?面白いでしょう!一挙両得です!

 しかし、良いことばかりではありません。クラファンの成功率は、補助金と同じく30%くらいなのです。また、色々な法的な規制もあり、それに従わなければなりません。もしルールを破れば、今後クラファンはできなくなります。また、社会的に厳しい制裁が待っているかもしれません。ルールをしっかりと守って行きましょう。

 クラファン自体の利用価値はアフターコロナの世界では非常に有効です。私の知っている飲食店さんは、コロナ感染症で売れなくなった食材をクラファンを利用して、通販することで成功しています。店舗での売り上げ減少を、クラファンでカバーしています。

 是非、「クラファン+補助金」を利用して、銀行だけに頼る資金調達から脱却し、直接個人投資家の方から支援を受け、その上で国や地方自治体から出される色々な補助金に挑戦していきましょう。ひとりでどの様にすればよいか分からない方は、専門家としてサポートさせて頂きますので、私にどうぞご遠慮なくご連絡して下さい。

以上

外国人への融資と永住権

外国人ならびに外国人が代表者である法人に対する融資についてお話します。現在、私は国籍が中国人の会社の顧問をしています。入管関係の申請や、補助金、事業計画策定、資金調達などいろいろな会社や従業員のニーズに応えています。その中で日本の金融機関からの融資について、銀行やノンバンクなどに依頼するのですが、大抵の金融機関は、永住権がないと融資に対応してくれません。中には、永住権はなくとも、日本での生活が長く続いている場合は、状況を見て融資に応じてくれる銀行もあります。

 ただ、日本政策金融公庫や保証協会は、本人もしくは代表に永住権がなくとも、対応して頂けています。銀行は、プロパーでは永住権が必要ですが、保証協会の保証が付けば、永住権なくとも融資が可能です。そこで、日本で事業を行っている外国人は、概ね日本での営業をずっと続けていくつもりですので、時期がくれば永住権申請を行う方が多いのが事実です。中には永住権ではなく、帰化申請をされる人もいます。そうなれば国籍も日本となります。

 さて、その永住権ですが、外国人がどの様な条件を揃えれば取得することができるのでしょうか?それについて以下お話します。

 まず、永住権を取得すると他の在留資格とどこが違うのでしょうか?それは次の通りです。

①在留資格更新の手続きが不要になります。他の在留資格には1年、3年5年などの期限がありますが、永住権は無期限の在留資格のため、更新せずに日本に住むことができます。

②在留活動に制限がありません。他の就労在留資格には、その資格毎にできる仕事に制限があります。その資格以外の仕事をする折には、資格外活動ということになり制限がかかることになります。しかし、永住権を取得すると、一般の就労資格にはない職業(単純労働・肉体労働・水商売など)でも、他の法律に反しない限りは就労することが可能です。

③失業や離婚をしても在留資格を失うことはありません。一般の就労資格や身分系の日本人の配偶者と違って、失業や離婚により在留資格が失われることがありません。

次に、永住権取得の要件についてお話します。永住権についての許可・不許可については、法務大臣の自由裁量で決められることとされています。要件の明確な基準というものはありません。しかし、外国人の活動状況・在留状況・在留の必要性等を総合的にかつ公平に考慮して判断されるというもので、法務省から次のような永住権におけるガイドラインが公表されています。

①素行が善良であること

これは、法律を遵守して、日常生活において住民として社会から非難されることのない生活を営んでいることです。

②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

これは、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業またはその者が有する資産等から将来において安定した生活が見込まれることです。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは、次のア・イ・ウ・エのことです。

ア.原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること(特例有)

イ.罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること

ウ.現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること(法律上は5年が最長の在留期間ですが、現時点では期間3年で許可されている場合、最長の在留期間として取扱われています)

エ.公衆衛生上の観点から有害をなるおそれがないこと

これは、具体的には、麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒患者等や感染症患者として公衆衛生上有害となるおそれがあるものとして取扱われるものでないということです。

このような要件を全て満たし、永住申請をする際に「身元保証人」を用意して申請ということになります。

そして、必要書類を揃えて出入国在留管理局に申請書を提出してからおよそ6ヶ月から10か月くらいの審査期間を経て永住権を取得することができるのです。

永住権を取得してやっと金融機関からプロパーの融資を受ける権利も取得するのですが、当然日本の会社と同様に事業内容や決算内容の審査があり、その審査をパスすることができて融資を受けるということになります。外国人が日本で融資を受けるのはこれほど大変なことなのです。

以上