脱藩銀行員®行政書士の誰でもわかる「不動産特定共同事業」vol.20 未分類 融資専門行政書士 Tweet Pocket 今回は、変更の届出についてお話しています。不特事業者の方は、住所や役員の変更があった場合、行政庁に変更の届出を提出する必要がありますので、宜しくお願い致します。