脱藩銀行員®行政書士の誰でもわかる「不動産特定共同事業」vol.20

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今回は、変更の届出についてお話しています。
不特事業者の方は、住所や役員の変更があった場合、行政庁に変更の届出を提出する必要がありますので、宜しくお願い致します。