認定経営革新等支援機関

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認定経営革新等支援機関とは、中小企業庁のホームページにはその概要が記載されています。                                  

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(中小企業庁HPより) 

認定経営革新等支援機関が、国の補助事業に関与することが必須である事業があります。
1.事業再構築補助金
2.中小企業経営強化税制Ⅽ類型
3.個人事業主の遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法)
4.個人版事業承継税制(経営承継円滑化法)
5.先端設備等導入計画(生産性向上特別措置法)
6.法人版事業承継税制(経営承継円滑化法)
7.事業承継補助金
8.中小企業経営力強化資金融資事業
9.経営改善計画策定支援事業
10.経営力強化保証制度                         

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/download/yakuwari.pdf

                                   
上記だけではなく、認定支援機関に経営に関する様々な課題について相談することができます。
1.創業支援
2.事業計画作成支援
3.事業承継
4.M&A
5.金融・財務
6.生産管理・品質管理
7.情報化戦略
8.知財戦略    
等です。
特に「M&A」に関する支援は、後継者不在の事業承継施策として茲許の日本経済にとっては重要な課題ですので、認定支援機関としては、しっかりと対応していく必要があると思います。

経営改善計画策定支援事業(405事業)
ここが支援機関の最も重大なミッションです。
本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担します。

早期経営改善計画策定支援事業(通称ポストコロナ持続的発展計画事業)
本事業は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小事業者が、国の認定した専門家の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定する際、その費用の3分の2(上限20万円)を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

当事務所では、各中小企業に最適な補助事業の提案と、「405事業」及び「ポストコロナ持続的発展計画事業」について積極的に支援を行っていこうと考えています。