投稿者: 融資専門行政書士

不動産特定共同事業法

不動産特定共同事業法(不特法)についてお話します。

不動産特定事業法は、出資を募って不動産を売買・賃貸し、その収益を分配する事業を行う事業者について、許可等の制度を実施し、業務の適正な運営の確保と投資家の保護を図ることを目的として、平成6年に制定されました

事業者が自分のバランスシートで行う不動産事業に投資家が参加するための仕組みを、不特法上は、第一号事業と定義しています。

図表1では、匿名組合型の不動産特定共同事業(第一号事業)を念頭に外部負債を借入れ、投資家(事業参加者)から出資を受け入れるスキームです。

投資家保護のために、図表1で第1号事業者は、国土交通大臣等の許可を取得する必要があります。この不動産特定共同事業との関係では、第一号事業に係る不動産特定事業契約の締結の代理・媒介を行う行為を第二号事業と定義し、これも独立した許可の対象になっています。第二事業を行う者を第2号事業者と呼びます。

図表1

平成25年法改正により、倒産隔離型スキーム(特例事業)が導入されました。

図表2の倒産隔離型スキームは、SPCである特例事業者が事業主体となるスキームです。SPCは、他の事業を行うことを目的にしていませんので、投資家は他の事業による倒産リスクを回避できることになります。

特例事業における資金調達の方法は、事業参加者からの出資とノンリコースローンです。金融機関から借入れは、第一号事業では事業金融とならざるを得ませんが、SPCを使うことのできる特例事業では、ノンリコースローンの形態での融資が可能となります。

図表2の特例事業者は、届出が必要です(許可は不要です)。特例事業者から業務の委託を受ける第3号事業者はアセット・マネージャーのような位置づけにあり、不特法上の許可宅建業者であることが前提)が必要です。

また、特例事業では、SPCが投資家募集を直接行うことは想定されておらず、販売会社の位置づけとなる第4号事業者が別途規定された不特法上の許可宅建業者であり、金商法上の第二種金融商品取引業者であることが前提)が必要とされています。

図表2

不特法は、投資家保護を目的としており、その許可を取得するには、色々な必要とする要件をクリアーしなければなりません。

不動産特定共同事業の認可申請は、金融・不動産に強い当事務所にお任せ下さい。

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」

1.制度の概要
 「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

 また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

2.中小企業等経営強化法に基づく支援措置
(1)税制措置
 認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例、認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、認定改革に基づき行った事業承継等に係る準備金の積立(損金算入)の措置をりようすることができます。

(2)金融支援
 政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けること  ができます。

(3)法的支援
 業法上の許認可の継承の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

3.税制措置
(1)中小企業経営強化税制
 青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間(平成29年4月1日から令和5年3月31日)内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

(2)事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
 中小企業者等が、適用期間(平成30年7月9日から令和4年3月31日)内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を通じて他の中小企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。

(3)中小企業事業再編投資損失準備金
 中小企業者が、適用期間(令和3年8月2日から令和6年3月31日)内に事業承継等事前調査に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けた場合、当該計画に基づき株式等を取得し、かつ、これを事業年度末まで引き続き有している場合において、株式等の取得価額として計上する金額の一定割合の金額を準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額はその事業年度において損金算入できます。
 積み立てた準備金は、帳簿価額の減損等の取崩要件に該当する行為を行った場合は、取り崩して益金に参入され、5年経過後は、その後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩し、益金に参入されます。

4.金融支援
(1)日本政策金融公庫による融資
 経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、融資を受けることができます。
「貸付限度額」中小企業事業・・・7億2000万円(うち運転資金2億5000万円)
       国民生活事業・・・7200万円(うち運転資金4800万円)
「貸付期間」 設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)

(2)中小企業信用保険法の特例
 特例事業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)及びⅯ&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)に限ります。

保証限度額通常枠別枠
普通保険2億円(組合4億円)2億円(組合4億円)
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険2,000万円2,000万円
新事業開拓保険2億円→3億円(保証枠の拡大)
海外投資関係保険2億円→3億円(保証枠の拡大)

(3)中小企業投資育成株式会社の特例
 経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

(4)日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット
 経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社又は海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達を支援します。
「保証限度額」1法人当たり最大4億5000万円
「融資期間} 1年~5年

(5)日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
 経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、直接融資を受ける事ができます。

(6)中小企業基盤整備機構による債務保証
 従業員2千人以下の特定事業者等(特定事業者は含まれません)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務保証を受けられます。

(7)食品等流通合理化促進機構による債務保証
 食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要になる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。

【特定事業者の定義】
                       従業員数
 製造業その他               500人以下
 卸売業                  400人以下
 小売業・サービス業            300人以下
 政令指定業種               500人以下
 ソフトウエア・情報処理サービス業・旅館業 500人以下


中小企業・零細企業の皆様が、設備投資や会社再編、新規事業を行うタイミングを見て、この経営力向上計画の認定を受けて、色々なメリットを享受してみてはいかがですか?

当事務所は、経営力向上計画をサポートする「認定経営革新等支援機関」です。ご興味をお持ちの企業様はお気軽にご連絡下さい。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

1.制度の概要
 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。・・・市町村に確認が必要です。

2.制度利用のポイント
(1)「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。
(2)認定経営革新等支援機関に予め計画の確認を受けて市町村に申請する必要があります。
(3)認定された場合、計画実行のための支援措置が受けられます。
  ①税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置があります。
  ②金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援があります。

3.税制措置を受けたい場合
(1)適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認。
(2)税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や認定経営革新等支援機関の確認書等が必要。

4.金融支援を受けたい場合
(1)適用対象者の要件や手続き等を確認。
(2)金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関に相談が必要。
(3)認定経営革新等支援機関の確認書等が必要。

5.「先端設備等導入計画」申請内容
 中小企業が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定されます。
(1)一定期間とは?
 3年間、4年間、5年間(市区町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間)。
(2)労働生産性とは?
 次の算式によって算定
 (営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量(労働者数、又は労働者数×1人当り年間就業時間)。
(3)一定程度向上とは?
 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(4)先端設備等とは?
 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
 <対象設備>
  機械装置測定工具及び検査工具器具備品建物附属設備ソフトウエア事業用家屋構築物
(5)計画の記載内容(認定経営革新等支援機関が事前確認を行う)
  ①先端設備等導入の内容・・・事業の内容及び実施時期、労働生産性向上に係る目標
  ②先端設備等の種類及び導入時期・・・機械の種類、名称・型式、設置場所等
  ③先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

6.金融支援の概要
 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。 

 保証限度額



これから設備投資をご検討されていらっしゃる中小企業者様は、是非一度、この「先端設備等導入計画」申請について、お考えになられたらいかがでしょうか?

当事務所は、認定経営革新等支援機関です。本申請についてしっかりとサポートさせて頂きます。ご連絡をお待ちしております。

中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」

【経営革新計画の概要

◆「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業が自ら策定する新事業計画(経営革新計画)
都道府県が審査し、一定の革新性、経営の向上、実現可能性のある計画を承認するもの。
◆経営革新の定義・・・「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を
図ること」

【新事業活動とは?】

1.新商品の開発又は生産
2.新役務(サービス)の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方法の導入
4.役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用
6.その他の新たな事業活動
「新たな取り組み」は個々の中小事業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社におい
て採用されている技術・方法等を活用する場合でも、原則、承認対象になる。

但し、業種毎に同業の導入状況、地域性の高いものについては同一地域の導入状況につい
て判断し、それぞれについて既に相当程度普及しているものは対象にならない。

【経営の相当程度の向上とは?】

経営革新による経営の相当程度の向上を示す指標として次の2つがあります。
1.付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
2.給与支払総額=給料+賃金+賞与+各種手当
事業年度の最終年(3年ないし5年の期間)において、直近期末の各数値と比較して、以下の
伸び率をともに満たすことが必要。

【審査基準】

1.「新たな取組み」を経営革新の内容としていること。
2.計画の実行によって、「相当程度の経営の向上」が見込まれること。
3.新たな事業活動の「実施方法が適切」なものであること。
4.経営革新計画の事業内容が射幸心をそそる恐れがあること又は公の秩序若しくは善良の
風俗を害することとなる恐れがある業種等、公的な支援を行うことが適切でないと認められる
業種でないこと。
5.経営革新計画が関係法令に違反しないこと又はそのおそれがないこと。
<審査のポイント>
1.新規性(比較優位性)・・・自社の新しい取組み、かつ同業他社比較でも新しい取組み
2.実現可能性・計画性・・・マーケット・販路・資金調達方法等が実現可能性が高いこと

【経営革新計画申請の流れ】

1.新事業計画の策定
2.経営革新計画の申請書作成
3.大阪府経営支援課への申請書の送付
4.大阪府経営支援課での面談、訪問調査(面談は最低2回
5.承認審査会
6.大阪府知事の承認又は不承認
<申請者の要件>
1.大阪府内に本店登記のある中小企業者。個人事業者は住民登録。
2.創業後1年以上の事業実績があること。

【承認後の支援措置】

1.中小企業信用保険法の特例
普通保証等の別枠設定(協会の審査はあります)
金融機関から借入れる承認経営革新事業資金に関し、保証限度額の別枠を設ける。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 図1-1024x150.png

2.日本政策公庫による融資制度(国民生活事業、中小企業事業)
「経営革新計画」の事業を行うために必要とする設備資金および運転資金

当事務所では、「経営革新計画」策定の支援を行っています。

新しい取組みをしようとしている中小企業の皆様、ご相談お待ちしています。

大阪信用保証協会 別枠

先日、大阪信用保証協会に、保証協会保証の別枠について詳しくお聞きしました。(保証協会のご担当者様、長電話で申し訳ございませんでした。)

このきっかけは、お客様の「経営革新計画」策定に関わり、大阪府から承認を得たことでした。

承認を得られれば、色々な支援が受けられます。そのひとつに、信用保証の特例というものがあります。これについて保証協会に「特例」とうものはどういうものなのか、コロナ保証とも別なのか? 「経営力向上計画」の中小企業信用保険法の特例との関係はどうなのか等を質問しました。

そして、それらの質問に対する答えをまとめると次のようになります。

1.「経営革新計画」の特例と「経営力向上計画」の特例は別物である。かつコロナ枠とも別である。

2.大阪信用保証協会にはいろいろな保証制度があり、大きく分けると「金融機関経由保証」と「大阪府融資制度保証」の2つのタイプになる。(一覧が大阪信用保証協会のHP 保証制度 | 大阪信用保証協会 (cgc-osaka.jp) にあります。)

3.「経営革新計画」の特例は、大阪府融資制度保証の「チャレンジ応援資金(法認定型)」に対応する。

4.「経営力向上計画」の特例のうち、資金使途が設備資金の場合は、大阪府融資制度保証の「チャレンジ応援資金(設備投資応援資金:計画認定型)」に対応する。

5.「経営力向上計画」の特例のうち、資金使途が運転資金の場合は、金融機関経由保証の「経営力向上関連保証」に対応する。

以上が、経営革新計画、経営力向上計画の保証協会の特例となり、それぞれ80百万円の無担保枠が増えることになります。新規事業参入をお考えで、資金調達が必要である企業様は、「経営革新計画」・「経営力向上計画」を一度ご検討されてはいかがでしょうか。

経営革新計画・経営力向上計画の策定については、当事務所がお手伝いさせて頂きます。ご遠慮なくお問合せ下さいませ。

認定経営革新等支援機関に登録されました。

4月30日の朝8時半ころに「認定経営革新等支援機関に認定されました」と中小企業庁からメールが入りました。瞬間「おおー」と唸ってしまいました。

去年の7月から10月までの理論研修と判定試験、12月24日クリスマスイブの実践研修と判定試験、これを何とかくぐり抜けての認定支援機関への認定、ほっとしました。

これからが、認定支援機関としての本番です。補助金や経営改善計画支援を中小企業の皆様にしっかりとお届けしたいと思っています。

皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

知的資産経営について

知的資産経営について

1.知的資産経営とは

(1)知的資産とは?

「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるものです。

これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です。

さらに、このような企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。

知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ図

知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ図
知的財産権とは「許権、実用新案権、著作権等」
知的財産とは「ブランド、営業秘密、ノウハウ等」
知的資産とは「人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能等」
無形資産とは「借地権、電話加入権等」
「知的資産」とは知的財産権、知的財産、知的資産を指す。

注)上記の無形資産は、貸借対照表上に計上される無形固定資産と同義ではなく、企業が保有する形の無い経営資源全てと捉えている。以上(出典)経済産業省HP

経済産業省のウエブサイトでは、このように企業の強みとなっている目に見えない資産のことを知的資産と呼んでいます。工場や機械は目に見える資産ですが、ノウハウ・ブランド・営業秘密といったものは目に見えません。これらは会社のバランスシートに価値を記載されることがありませんが、実は企業はこのバランスシートに載っていない価値によって、売上をあげ利益を稼ぎ出しているのです。会社にとっては非常に重要なものなのです。しかし、企業はその価値についてしっかりと把握し認識していないことが多々あります。また、金融機関でもその価値について理解し会社の債務者格付けに反映することはやっていないようです。このような状況では、本当の会社の持つ力を十分に活かすこともできずに、ズルズルと目に見えるBSやPL・CF計算書等だけを見て経営を行ったり、融資判断を行っていくことになります。是非、この知的資産経営というものを意識して自社の価値を見直し、金融機関は顧客の格付けに反映させてもらいたいと思います。

(2)知的資産の3分類

知的資産を分類するのにMERITUMプロジェクト(*1)による分類を見てみましょう。

人的資産・・・従業員が退職時に一緒に持ち出す資産(例)イノベーション能力・想像力・ノウハウ・経験・柔軟性・学習能力・モチベーション等

構造資産・・・従業員の退職時に企業内に残留する資産(例)組織の柔軟性・データベース・文化・システム・手続き・文書サービス等

関係資産・・・企業の対外的関係に付随した全ての資産(例)イメージ・顧客ロイヤリティ・顧客満足度・供給業者との関係・金融機関への交渉力等

(*1)MERITUMプロジェクト:ナレッジ型経済の準備を目的として、欧州6か国(スカンジナビア3カ国、デンマーク、フランス、スペイン)と9つの研究機関が30か月(1998年~2001年)に亘って実施したプロジェクト

(3)知的資産の特性

一般に知的資産については次のような3つの特性があると言われています。

①多重利用可能性・・・物的資産や金融資産は用途を特定することで他の用途には利用できず、そこから得られる便益を企業は独占できます。しかし知的資産は多重利用や複製が可能であるため、知的資産に投資することによる便益は独占的にコントロールすることが困難であります。

②投資高リスク性・・・企業の革新や創造活動などの源泉となる組織資産への投資は、物的資産や金融資産に比べて不確実(リスク)であり、経済劇便益が得られる確率が低い。

③市場不存在・・・M&Aや特許の取引などであっても相対の取引であり、そこには明確なマーケットは存在していない。よってその取引について不公正である場合が出てきます。

このように、知的資産については、バランスシートに現れる物的資産や金融資産より、その投資についてリスクが大きくなるとされています。

しかし、それでも茲許、知的資産についての議論が各分野で行われているのは何故でしょうか?

2.知的資産経営の必要性

(1)経済・社会情勢の変化

現在の国民の消費行動は「モノ」から「コト」へ変化してきているとよく言われています。中々モノが売れない時代になってきているようです。スピードの早い情報化社会の中で、人々はパソコン・スマホを利用してインターネットでいつでも繋がっています。そこから情報がどんどん手に入る時代です。モノの比較は手易く出来てしまうのです。人々はモノそのものの便益とともに、より深くそのモノが作られたポリシーや過程等を知りたいという欲求がでて出てきているのではないでしょうか?その領域こそ「知的資産経営」の領域となってくるのです。会社のポリシーや職人の技、製品へのこだわり等の目に見えない価値を消費者は求めるようになってきたからこそ、知的資産という概念が必要とされてきたのではないでしょうか。

(2)デジタルトランスフォーメーション

菅総理大臣の1丁目1番地の政策にデジタル化があります。かなり以前から役所のデジタル化は課題に挙げられ見直ししようという方向性はあったようですが、遅々として進んでいません。このコロナ禍でそのお粗末さが露呈してしまいました。アメリカ・韓国そして中国にまでも遅れてしまっているデジタル化を早急に進めていかなければいけません。

そのデジタル化の過程で、知的資産の考え方が必要なのです。デジタル化というのは、それ自体が収益を稼いでくれるものではありません。事務の効率化や削減などに威力を発揮するものです。つまり、表立って目に見えない理解し難いものなのです。しかし、これを推進しなければ世界各国からどんどん引き離されていきます。目に見えなく便益が理解し辛いという視点は、正しく知的資産経営の本質であります。直接数字には関わらないが、間接的に数字に影響してくるのです。実は現代はこの部分、この考え方が最重要であると思います。

デジタルトランスフォーメーションも知的資産経営も目には見えなく直接的には数字には現れませんが、間違いなくこれからの経営や社会に必要なものであります。

(3)事業性評価融資

金融庁は銀行に対し、担保や保証に頼ることなく、企業の事業性をしっかりと評価して融資することを奨励しています。これはまた、過去の財務諸表だけでなく、企業自体や事業自体の将来性をしっかりと把握しなければならないということです。

しかし、これは銀行だけが事業性評価の責任を取るのではなく、事業会社が自社の事業性をしっかりと「見える化」して銀行に分かりやすく自社の知的資産を説明しなければならないということでもあります。

銀行・企業の両方に、正に「知的資産経営」を理解し推進しなければならない世の中が到来したということに他ならないということです。

では、どのようにして「知的資産経営」を推進していくのでしょうか?

3.「知的資産経営」の推進

知的資産経営の推進を行うためには、まず経営の見える化を行わなければなりません。そのために利用するのが「知的資産経営報告書」や「経営デザインシート」です。ここでは「経営デザインシート」の作成について述べてみます。

(1)経営デザインシートとは?

平成30年5月の知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財のビジネス価値評価検討タス

クフォースが作成している「経営デザインシート」記載要領には次のようにあります。

経営デザインシートは、将来に向けて自社が持続的に成長するために、将来の 経営の基幹となる価値創造メカニズム(資源を組み合わせて企業理念に適合する 価値を創造する一連の仕組み)をデザインして移行させるためのシートである。」

つまり、現在の経営を分析し、その価値層創造メカニズムを見える化し、将来の成長への戦略に繋げて、将来の価値創造メカニズムを表すストーリーになっています。

(2)経営デザインシート基本的構成

経営デザインシートは、「経営デザインシート(全社用)」、「経営デザインシート(事業用)」、「経営デザインシート(事業が1つの企業用)」があります。

各シートとも基本的構成は同じで、上部に基本事項を記載し、左部にこれまでの価値創造メカニズムを、右部にこれからの価値創造メカニズムをそれぞれ記載する。下部に左部から右部に移行させるための戦略について記載するようになっている。価値創造メカニズムは、両端に資源と価値を配置し、その間に資源を価値に変える仕組みを配置する形で表現されています。

全社用と事業用との大きな違いは、価値創造メカニズムにおける資源を価値に変える仕組みをどの様に捉えるかです。全社用では事業が複数存在することを前提に各事業の相関関係等を記載し、事業用ではビジネスモデル自体を記載します。

全社用、事業用、事業が1つの企業用ともに、その作成目的等に応じて全ての欄に記載する必

要はないということです。

出典:内閣府ホームページ 知的財産戦略本部「経営デザインシートの雛型」

(3)記載要領

典型的な記載の順番を以下に示しますが、これに限られるものではありません。

①自社の目的・特長、経営方針

②「これまで」の価値創造メカニズム・・・価値・事業ポートフォリオ・主要な資源・これまでの外部環境・全社課題(弱み)

③「これから」の姿への移行のための戦略(1)・・・これからの外部環境

④「これから」の価値創造メカニズム・・・価値(提供する価値、提供先から得るもの)・事業ポートフォリオ・主要な資源

⑤「これから」の姿への移行のための戦略(2)・・・移行のための課題・移行に必要な資源・解決策

4.最後に

知的資産経営は、今後の中小企業の経営にとって必須の考え方になってくると思います。この考え方を早く取り組んで自社のものにする必要があります。そのために、経営デザインシートや知的資産経営報告書を実際に作成してみて、書面で表していくことが必要です。事業性評価融資も益々増加していくでしょうし、書面で自社の価値創造の仕組みを説明することが求められるのです。そして、この経営や融資の考え方は、今後「ニューノーマル」として捉えられていくでしょう。

事業性評価融資

「事業性評価融資」について

1.金融モニタリング基本方針の変更

平成26年(2014年)9月、金融庁は「金融モニタリング基本方針」の中で「事業性評価」という指針を出しました。

事業性評価という指針によって、金融庁が銀行に対して従来の融資運営方針の変更を求めた形になりました。

この「金融モニタリング基本方針」といものは、金融庁が銀行検査を行う際の指針となるもので、金融庁はこのモニタリング基本方針に沿った運営がなされているかを検査でチェックします。金融庁がチェックするということは、許認可事業である銀行はこれに反することは事実上できませんので、この基本方針が銀行の融資運営方針となってくるのです。

よって、銀行は従来の経営方針を大きく変えざるを得なくなりました。それでは、従来の銀行の融資運営方針とはどのようなものであったのでしょうか?

2.従来の銀行の融資姿勢

従来の銀行の融資姿勢は、過去の業績をスコアリンクして会社の財務格付けを行い、それに基づいて融資を決定していました。

財務分析によって「安全性」・「収益性」・「循環性」・「成長性」等を数値化し、それを加重平均してスコアリングするのです。

このような融資決定のフローでは、会社の持つ目に見えない資産や価値である「知的資産」や将来的な事業の可能性というものは、全く無視されていたのでした。

つまり、数値化できる「定量面」を重視して、数値化できない「定性面」はあまり加味していなかったのです。そして、定量面が不十分な先にはこれをカバーするために、担保や保証を重視した融資になっていったのです。これを続けているうちに、会社の定性面を見ずに、銀行は不動産担保や信用保証協会保証付き融資しかできなくなったのです。

これでは、会社の財務面・担保保証だけを重視して、会社の持つ本来の「事業」の将来性を評価していないということになります。しかし、会社の価値はこの「事業」そのものから来るキャッシュフローであって、過去の数字から会社の価値が決まるわけでもなんでもありません。事業を知らないで、どの様にして会社の将来性を考えることができるのでしょうか?

銀行の融資は、将来のキャッシュフローから返済するものであって、過去の数字で返済するのではないのです。何故、将来の会社の数字を勘案しないのでしょうか?よく理解出来ない方針で融資は行われていたのです。

3.「事業性評価」の登場

茲許の日本経済は、アメリカや中国と比較して経済成長率が低迷しています。また、高齢社会による事業承継問題もあって、特に地方経済が疲弊してきており、そのため地方銀行の存続が危ぶまれているところであります。

このような状況の中で、地方の中小零細企業をもう一回しっかりと見直すためにこの「事業性評価」という概念がクローズアップされたのです。

つまり、これまで財務格付けや担保・保証に頼っていた融資姿勢を改め、企業の持つ事業性をもう一度しっかりと把握し、この会社の強みは何か、ビジネスマッチングはできないのか、会社の持つ資源を活かして新たな取り組みができないか、等いろいろな角度かた企業を分析して、融資支援をしていくことが、地域経済復活に向けての重要な施策になってきています。

そして、それが出来ない銀行は、市場から退場していくことになるのです。単なる保全だけを考えて融資する銀行はもういらないということです。銀行は、この「事業性評価」というコンセプトによって、コンサルティング的な考えを身に着け、疲弊した地方経済を復活させる使命を金融庁から与えられたのです。

4.「事業性評価融資」はどんな融資なのか?

では、事業性評価融資とはどのような融資なのでしょうか?一言で言えば、担保・保証に頼ることなく、会社の事業の将来性を見極め融資する、ということでしょうか。いわゆる会社の「目利き力」が大切になってきます。

一言に「目利き力」と言いますが、このような力は抽象的で分からないし、また自分で事業を行ったことのない普通のサラリーマンでは中々身につかない力ではないでしょうか。

それでは、どの様にして「事業性評価」を行えば良いのしょう。まずは、会社の強みはどこにあるのかを把握することです。その会社の収益の源泉は何かを真剣に考えることが大切です。

それは、担保になっている不動産ではなく、保証人でもなく、おそらく会社の歴史に支えられた製造や営業の仕組み、会社の風土、社長の人脈、職人の技など、目に見えない数値化できない価値によって構成されていると思います。そしてその目に見えない価値をいかに評価する仕組みを作ることが、「事業性評価」を行う第一歩となるのだと思います。

5. 「知的資産経営」

目に見えない価値を考える時、知的資産経営という考え方を活用すると良いでしょう。

知的資産は、以下の3つの資産から成り立っています。

①人的資産 ②構造資産 ③関係資産

です。

人的資産とは、経営者や従業員等の個人に帰属する資産のことです。経営者の人脈・技術者の職人技・カリスマ性・営業力などの個々人が自分の力で身に着けた能力です。これは、個人がその会社を退職すると、会社から失われていくことになります。

構造資産とは、会社に帰属する資産のことです。例えば、経営理念・会社の業務フロー・マニュアル・社内ネットワークシステム・知的財産権などです。こちらは、個人が退職しても会社から失われることはありません。よって経営を安定化するためには、人的資産を構造資産化することが求められています。

関係資産とは、会社外部との関係において強味があることです。取引先との良好な関係・金融機関との関係・許認可行政庁との関係・地域との関係等が考えられます。外部社会との関係を良好にかつその紐帯を強くすることで、スムーズな営業活動が行うことが可能となります。

そして、この知的資産の考え方を意識し活用する経営が、「知的資産経営」と呼ばれる経営であります。この知的資産のアプローチから事業性評価を行えば、その会社の事業性をしっかりと捉えることが可能となります。

6.銀行のコンサルティング化

このように、これからの銀行は単に財務データを登録して会社の格付けを取得し、担保を取って保全を確保して融資するだけでは、業務を遂行することができなくなります。

顧客の事業をしっかりと把握し、その会社の強みを知り、その源泉である知的資産を知らなければなりません。そして、その会社の将来性を見定めるために、銀行の方からコンサルティングを行わなければなりません。

つまり、日々の預金・融資の関係の中から会社のモニタリングを重ねて行き、会社の問題点や課題を見出し、その解決方法をアドバイスしていくことが求められているということです。こでまでは、年に1回決算時に決算書の写しを徴求して財務データを登録だけしていたことが、日常的に顧客から情報を得て経営課題は何かを把握しなければなりません。

また、中小企業においては、経営者の高齢化が問題となっています。中小企業の経営者の平均年齢は59.9歳であるそうです。事業承継問題は、会社の99.7%が中小企業である日本にとっては非常に大きな課題であります。現在の日本経済において構造的な問題であり、避けて通れない重要課題となっています。地域の銀行にとってはこの問題を解決する過程において、事業性評価が必要になってきますし、コンサルティング能力を発揮しなければならない局面であると思います。

7.事業性評価融資を受けるためには?

では、事業者が「事業性評価融資」を受ける為にはどの様な準備が必要でしょうか。これまで述べてきた通り、銀行は財務面だけをスコアリングして融資を行う姿勢から、定性面をより重視して融資を行うようになります。

よってその定性面を銀行員によく分かるように事業者側でも工夫する必要があるということです。ここでお薦めなのが、経済産業省が推進している「知的資産経営報告書」の作成です。これを作成することによって、その作成過程で自社の知的資産が何なのか洗い出すことができます。そして経営者および従業員が自社の知的資産について議論することにより社内での共有化に繋がり、従業員のモチベーションのアップにもなります。また、作成した知的資産経営報告書は、経済産業省のHPの「知的資産経営ポータル」に掲載することができます。

この知的資産経営報告書を作成によって、銀行に対して自社の知的資産を分かり易く説明することができます。そして、担当の営業店から銀行本部への説明も非常にやり易くなるのです。同時にこの様な取り組みをしている会社の姿勢も評価されると思います。

知的資産経営報告書まで作成しないまでも、最低でも、事業者は自社の強みは何なのかを分かり易く説明するためのレポートやそのエビデンスを銀行に対して提出することが必要でありると思います。

8.「認定経営革新等支援機関」の利用

認定経営革新等支援機関という制度をご存じでしょうか。平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

この制度は、当初、経営が厳しくなり金融支援が必要な企業に対し、経営改善計画書を作成する支援を行うためのものでありましたが、現在はその支援範囲も広がり下記のような相談も取り扱っています。

①創業支援 ②事業計画書作成支援 ③事業承継 ④M&A ⑤生産管理・品質管理

⑥情報化戦略 ⑦知財三略 ⑧販路拡大・マーケティング ⑨人材育成 ⑩人事・労務

⑪海外展開 ⑫BCP作成支援 ⑬金融・財務 ⑭その他

この様に幅広い分野で専門家が支援しており、事業性融資や知的資産経営に関する専門家もいますので、一度検討してみるのも良いでしょう。

9.終わりに

事業性評価融資というコンセプトが金融庁の「金融モニタリング基本方針」に登場してから、銀行の融資姿勢は少しづつ変わろうとしています。そして、この変化は日本経済にとって必要不可欠なことであります。融資を過去の財務データや担保や保証に頼る姿勢は見直され、本来の銀行がやるべき姿である、顧客の事業を把握して、その事業の将来性に対して融資するという方向性が出てきました。

そして、事業者の方も、不動産担保があるから融資してもらえるという過去蓄積した物的資産頼りの考え方は変えなければなりません。事業そのものを如何にキャッシュフローを生み出すものに変えて行かなければなりません。そのために自社の収益を生み出す知的資産をもう一度洗い直し、その活用を考えなければなりません。そしてその知的資産や事業性について銀行に対し分かり易く説明しなければなりません。

それがしっかりとできれば、不動産などの担保や保証に頼ることなく、資金調達が可能となるのです。自分の事業に誇りをもって、その強みを活かして自信をもって経営していって欲しいと思います。

関西融資相談センター

関西融資相談センタ―について

 私は、20年間の銀行員生活でいかに中小零細企業・ベンチャー企業が資金調達について悩んでいることを知りました。また、銀行との付き合い方をよくご存じではない社長様がたくさんいらっしゃいました。

 そして、事業者と銀行との間に大きな考え方の違いがあり、うまくコミュニケーションがとれていないことがスムーズに銀行融資に至らない大きな原因のひとつであることに気が付きました。

 私は、事業者と銀行の間に立って、双方にメリットがある方向へ導いていくことが必要だと考えています。そして、双方の間をうまく繋いでいくコーディネーター的な役割をするのが、この「関西融資相談センター」であります。

 当センターは、銀行の考え方や業務フローについて熟知しておりますので、どのように銀行取引を始めるのか?どのように融資を申込をするのか?どのような資料を提出するのか?などを具体的に説明させて頂き、いっしょにその実践まで行います。そして、最終的に銀行との融資取引の開始を目指します。

 是非、ご連絡お待ちしております。

1.銀行へのアプローチの仕方

(1)紹介

 最近は法人の預金口座ひとつを作るのでも非常に手数がかかります。これは、銀行が反社会的な勢力の口座開設を水際で食い止めるためのものと思われます。一度預金口座を作ると中々解約することが困難であるからです。よってその会社が反社のダミー会社ではないか、実態が伴った会社であるかなどを事前に調査するのに時間がかかるのです。

 信頼のある人からの紹介であれば、その点は比較的スムーズに行われると思います。しかし以前ほどすぐに預金口座作成とはいかないようですが。

 もし、銀行にコネクションがある人物が知り合いにいるのであれば、紹介を依頼して取引開始したほうが良いと思います。

 さて、ではどの銀行と取引を開始したら良いのでしょうか。それはまず、今後の融資を受けることを考えると、最初は地元の信用金庫が地方銀行が良いと思います。いきなりメガバンクに口座を作っても融資の際はハードルが高く大変ですので。

(2)売上入金

 無事預金口座が開設できれば、次はその口座に売上を入金していきましょう。銀行は融資取引だけではなく、売上を入金してそこから色々な支払いをしてもらいたいのです。支払いをするときにはネットバンキングを利用しましょう。パソコンやスマホがあればいつでもどこでも振込ができるので便利です。最近は24時間振込ができるサービスもあるようです。銀行にとっては、振込をしてもらうえれば振込手数料を稼ぐことができます。そうすれば貴社は銀行にとって稼がせてもらっているお得意様となるのです。

2.融資を受けたい時

(1)融資申し込み

 商売が順調に拡大していくと、増加運転資金や新規の設備投資などの資金が必要になります。その際は入金口座である銀行に融資の申し込みをしましょう。入出金の状況を掴んでいるので、その銀行は会社がどんな商売を行っているのかを理解し易いと思います。

 初めて融資を受けるときは、まず信用保証協会の保証付きの融資を受けることになると思います。銀行もまず保証協会から保証が受けられるかどうかを確認する意味もあるのです。銀行にはない不評情報を保証協会が持っており、保証を拒絶することがある場合もあります。よって保証協会の保証が受けられるということは、融資のハードルを一段階超えたということになります。中小企業は保証協会融資をまず受けて、しっかりと返済の実績をつけて、次に銀行プロパー融資へと進んでいくのです。

(2)提出資料

 銀行に提出する資料ですが、基本的には以下の資料が必要です。

 ①決算書3期分(付属明細書がついたもの、3期分ない会社はあるだけ)

 ②法人税確定申告書3期分

 ③直近の試算表

 ④資金繰り表

 ⑤銀行借入残表(借入がある場合)

  では、提出する資料について「銀行は何を見るのか」を説明します。

 ①決算書3期分

 業績のトレンドを見るために3期の決算を見ます。また複数期の貸借対照表を並べて、資産勘定や負債勘定の変化を見ます。売掛金の増え方や在庫の増え方などで異常値がないかをチェックします。そして、損益計算書では重要なのはその会社のキャッシュフローを確認します。キャッシュフローが銀行買入を返済する原資となるからです。キャッシュフローの計算の仕方はいろいろありますが、簡易的には、税引き後当期利益+減価償却費で求めます。また、貸借対照表・損益計算書の各科目を使用して、いろいろな財務分析を行います。下記にその例をあげておきます。

 安全性分析・・・自己資本比率、流動比率、従業員定着率 等

 収益性分析・・・売上高経常利益率、総資本経常利益率、損益分岐点分析 等

 循環性分析・・・総資本回転率、売掛債権回転率、棚卸資産回転率 等

 成長性分析・・・売上高増加率、自己資本増加率、限界利益増加率 等

 ②法人税確定申告書

 法人税確定申告書の中の別表には沢山の情報があります。別表1は法人税の納付税額が分かります。別表2は同族会社等の判定に関する明細書ですが、ここで会社の株主の明細が分かります。それによってこの会社の実権者は誰なのかを確認することができます。別表7では過去の損金の明細が分かります。別表16では減価償却資産の明細と償却不足がないかどうかを確認することができます。償却不足があるとその分利益がかさ上げされていますので割り引いて考えなければなりません。このように、別表には会社の経営や財務内容に関する情報がありますので、銀行は必ず法人全確定申告書の提出を求めます。

 ③直近の試算表

 決算月から3か月以上経過していれば、その会社の現在の財務状況を確認するために、融資申し出のある直近月の試算表の提出を求められます。これは、決算から大きく経営状況が変化していないかどうかを確認するためです。今年のようにコロナ感染症により社会情勢が

大きく変化したときには、当然今までとは経営状況が変化するのは分かりますが、普段においても、業種単位やその企業独自の理由において変化がないかをチェックするのです。

 ④資金繰り表

 資金繰り表は非常に大切な資料です。銀行に提出するためというよりは、会社の資金管理を行うために是非作成しましょう。決算書で黒字であっても資金がショートすると会社は倒産します。よって最も会社にとって大切なのは資金管理です。いつお金が入ってくるのか、いつお金が出ていくのか、残高はいくらあるのか、を将来的に把握することが必要です。それを目に見えるように数字で把握することができるのが「資金繰り表」なのです。資金繰りを安定するためにも、しっかりと資金繰り表を作成しましょう。これがしっかりと作成できていれば、銀行もこの会社は資金管理がよく出来ている会社であると安心して融資してくれます。

 ⑤銀行借入残表

 まったく融資が初めての会社は必要ありませんが、既に融資を他行で受けている会社はその借入の内容を表にまとめておきます。当初借入日、残高、返済額、レート等を一覧にしておけば自社の管理にも使用できます。

(3)融資審査のポイント

 上記資料を銀行に提出したあと、銀行は財務格付けを行います。銀行によってその格付けのやり方は違っていると思いますが、先ほどの財務分析指標を利用して、プラス定性的なものを加味してその会社の格付けが決定されます。そして、その会社に対する大まかな融資方針が決まってきます。

 銀行は、融資を申し込まれたとき必ず今回の借入の「資金使途」を聞きます。その資金使途が正常なものかどうかを確認するためです。何でも儲かるから良いということではなく、使われる資金が公序良俗に反していないかなどをチェックするのです。資金使途には大きく「運転資金」と「設備資金」があります。運転資金の融資期間は長くて3年くらいがふつうです。設備資金は、導入する設備の耐用年数によって決まりますが最長は10年程度でしょう。

 融資審査でまず銀行が気にするのは、本当に返済できるのか?というところです。いわゆる「返済能力」があるのかということが最大の鍵です。銀行に対する返済はどこからするのでしょうか?よく経常利益が上っているので返済できると勘違いしている方が多いと思いますがそうではありません。銀行の元本返済は、税引き後利益からするのです。もっと正確に言いますとキャッシュフローで返済します。キャッシュフローは簡易的には、税引き後利益に減価償却費をプラスした数字になります。この数字が重要だということを覚えておいて下さい。この数字が借入の元金毎月返済額より大きければ返済が可能ということになります。また、キャッシュフローについては、他にいろいろな算出方法がありますので、またの機会に詳しくご説明させて頂きたいと思います。

 この返済能力があるかないかを審査することは、保証協会の保証付き融資でも銀行プロパー融資でも同じです。また、不動産などの担保があったとしても、それに頼らず返済できなければ融資の審査は通りません。

 返済能力について対象となる借入は、「要収益返済借入」についてです。経常運転資金の部分の借入については、キャッシュフローから返済する借入から除かれます。どういう事かというと、経常運転資金とは、商売をしていく上で材料や商品の仕入から売上で現金回収するまでの収支ズレの資金のことで、必ず必要な資金であります。この資金が自己資金で賄われるなら問題ないのですが、日本の中小企業の資本金は小さく、この経常運転資金を借入で賄っているケースがほとんどです。また、商売が上手くいって売上が上ってくると売上回収条件や仕入支払い条件が変わらなければ、この経常運転資金も増えて行きます。よってその増加した部分は銀行借入に頼らなければならなくなります。このような経常運転資金の部分は、常に必要な資金ですので要収益返済借入から除かれ、返済が進んで借入が減ってくると折り返しで融資をしてくれます。

 融資を始めて受けるときは、無担保のプロパー融資は難しいでしょう。まず信用保証協会の保証付きの融資から開始します。または、担保となる不動産があれば担保評価をして7掛けを上限として融資することもあるでしょう。そしてしっかりと借入したお金を活かして商売を地道に行い業績をあげ、借入の返済実績をつけていきましょう。その過程を経て無担保での借入が可能となります。しっかりと実績を作ることが重要です。

(4)「会社説明資料」作成について

 (2)の提出資料のところで銀行に提出する財務資料について書きましたが、これに加えて非常に重要な資料があります。「会社説明資料」です。自分の会社がどのようなことをやっていて、その収益をあげるための会社の「強味」は何であるか、いうことを説明する資料です。これを銀行に理解してもらえるようにしっかりと作成することが必要です。銀行員は色々な顧客と会っていますが、全ての業界や業種のことを詳細には知ってはいません。よってこの会社説明資料が分かり易いと会社を理解するのに助かりますし、腹に落ちれば支援ををし易くなります。

 最近、「事業性評価融資」の取り組みを銀行は積極的に行っています。これは、担保や保証に頼らずに、過去の決算数字というよりは、会社の事業の将来性をしっかりと把握して融資を行っていくというものです。この事業性評価融資の「事業性」をしっかりと理解してもらうためには、銀行員が見て分かり易い会社説明資料を作成しなければなりません。ビジネスの成り立ちや商品・製品の特徴特性、販売ノウハウ、物流の仕組み等について具体的にかつシンプルに、なぜ自社は他社との競争に打ち勝って売上を伸ばし利益を上げることができるのかを説明するのです。

3.最後に

 関西融資相談センターは行政書士事務所が運営しています。行政書士は書類作成のプロです。また冒頭に述べたように代表である私は銀行に20年間勤務して銀行を熟知しております。よって、会社説明資料についても銀行にとって分かり易く作成することができます。そして、お客様の会社をしっかりと理解してもらい、スムーズに融資に近づけることができると思っています。

  銀行自体も再編や統合などによって生き残りをかけて色々と試行錯誤をしているようです。事業性評価融資という考え方も、銀行自身からの考えではなく、日本の金融を円滑にしたい金融庁や経産省という役所からの指導です。私から見ると銀行はまだまだ旧態依然とした考え方から抜けきれないように思えます。これまで長く続いてきた体質は一朝一夕では変わらないのでしょう。それであれば、事業者の方も銀行の考え方もよく理解した上で、自分の事業の将来性について伝えていき、これが事業性評価融資だという方向に持っていくことが必要であると思っています。

 私は、銀行はお客様の会社の事業をしっかりと勉強し理解する必要しなければならないと思っています。事業者の方は、時代の変化に一生懸命着いていこうと努力しているのに、銀行が勉強不足で時代の変化から遅れてしまっていては、正当な会社の評価はできません。ゆえに、銀行こそは最先端の考え方やテクノロジーについて理解し、その事業の将来性を見据えて、担保や保証に頼ることなく、銀行の信念に基づいてその事業自体や経営者に対して融資を行うべきだと思います。いよいよ此処にきて、そのような時代が来るのではないかと内心喜びがあります。しかし、なお道険しの様子でもありますので、私は、この仕事を通じて微力ながら一歩一歩前進させて行きたいと思っています。

フリーキャッシュフロー

借入の元本を返済するのは、フリーキャッシュフロー(FCF)からです。一般に

FCF=経常利益-法人税等+減価償却費-運転資金増減-設備投資
という計算になります。
減価償却費は現金が流出しない経費ですのでプラスする。運転資金の増加はマイナスする。運転資金の減少はプラスする。設備投資は現金が流出するのでマイナスします。